書面添付制度の解説のページです。

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荻原忠幸税理士事務所
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書面添付制度とは


書面添付制度とは、「税理士又は税理士法人(以下「税理士」)が申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出することができる。(税理士法33条の2)」というものです。

税務調査の対象となっている申告書にこの添付書面がある場合、国税当局(税務署等)は、「調査の事前通知を行う前に、まず税理士に対し、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない。(税理士法第35条)」とされています。


書面添付制度のメリットは
@ 税務調査の事前通知前に税理士から意見を聴取したことによって、疑問点が解消し、結果として税務調査が必要ないと認められたときには、納税者の事務所等に臨場して行う実地調査は行われません。
A 当該書面に記載された事項については、申告書がどのように調製されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任範囲が明確にされることになります。
という2点になります。
書面添付制度とは、ひとことで言えば税理士が『申告書の内容を保証する』という保証書のようなものです。
この書面添付では、税務調査が入った場合に指摘されそうな箇所などをあらかじめ記載することで、申告書の公平性・信頼性を税務署に示す事ができます。一見デメリットが大きそうな気がしますが、この書面添付制度が利用された場合、税務署は税務調査に入る前に、原則的にその顧問である税理士に事前に意見聴取を行わなければなりません。
つまり、税理士対税務署の面談だけで、税務調査が終わってしまうことがあるのが、この書面添付制度の素晴らしいところです。ではなぜ、現在ほとんどの会社で使われていないのでしょうか?
それは、書面添付制度は税理士が『申告書の内容を保証する』という内容ですから、万が一申告書の内容に虚偽や重大な申告漏れなどがあった場合、税理士はその責任を負う事になりかねません。
しかも、『税務調査の立会』業務もなくなってしまうため、本来であれば入ってくるはずの調査立会料も、もらえない可能性があるのです。
リスクが高い上に収入が減る、となるとあまり使いたくなく、通常の税理士にとって、書面添付制度は現在はリスクが大きいサービスになっているのかもしれません。




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