有限会社を株式会社に変えることはできるか
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質問   
 有限会社を株式会社に変えたいのですが。
回答  
 商号変更の登記ができます。会社法になってから、変更が簡単になりました。
 以下に概要を記載します。

●変更の内容●
この変更で同時に変えることができる内容は以下のとおりです。
 1 商号の変更(有限から株式へ)
 2 役員の変更(最低1人の役員でも株式会社ができます)
 3 目的変更
 4 公告の方法(有限のままでしたら官報)
 5 発行する株式の総数(定款変更しないで発行できる株式数)
 6 役員の任期(最高10年まで設定できます)
 7 株券の発行の有無
 8 確認会社の場合は、解散の事由も消すことができます。

有限会社の時と同じもの(変更するには別途の書類と費用がかかります)
 1 本店所在地の場所は同じです。
 2 会社の資本金は同じです。
 3 支店があれば、それに関する内容も同じです。

●費用●

上記の  「変更できるもの」1から7の全てで 費用13万円です。
(登録免許税6万円込み。会社代表印作成込み)

●ご用意いただくもの●
1 有限会社の代表印(現在の、登録している会社代表印)
2 株式会社の代表印(新しいもの。これはサービスします。)
3 株式会社の代表取締役、取締役の全員の個人実印、及びそれぞれ印鑑証明1通

注意点・・・もしも役員が3人以上いて、「取締役会設置会社」を選択する場合は、印鑑証明は代表取締役の分だけで結構です。
4 有限会社(既存)の取締役の認印
5 株式会社(新)監査役の認め印(監査役を置く場合)

●お知らせいただくもの●
1 新たな商号
2 新たな目的
3 新たな役員
4 決算期
5 公告の方法(官報など)
6 発行する株式の総数
7 役員の任期(最高10年まで設定できます)
8 株券の発行の有無

以上です。

●会社設立ナビゲーターならではのサービス内容●
私どもでは株式会社の会社代表印をサ―ビスします。
印材は柘印、黒水牛印、オランダ水牛印から選択いただけます。

組織変更の詳細は、お気軽にご質問下さい。お電話
03−5480−1715 荻原まで。


会社設立ナビゲーター
東京都大田区西蒲田8丁目1番10号 FK蒲田3階
TEL(03)5480-1715
FAX(03)5480-1716

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