重加算税はなぜ受け入れてはいけないのか?
Q&Aに戻るトップに戻る

質問
  
 重加算税はなぜ受け入れてはいけないのか?


回答  
 重加算税はなぜ受け入れてはいけないのか?

 税務調査でもっとも問題になりやすいの項目の1つが、重加算税です。
 国税庁が公表している統計によると、法人に対する税務調査のうち、約20%に重加算税が課されているのが実態なのです。
 
 重加算税の法的要件は、「仮装」または「隠ぺい」と認定される行為をしたことです。「仮装」とは、請求書の数字を書き換えるなど、何かをねつ造したり偽装したりすること。また「隠ぺい」とは、本来ある請求書を隠したりすることです。
 ただし、これはあくまでも例示であって、1つの行為を「仮装または隠ぺい」に該当するのかどうかを判断・判別するのは殊のほか難しいのもまた事実です。

税務調査において譲れないポイントがあるとすれば、それは重加算税です。なぜなら、重加算税には4つの大きなデメリットがあるからです。

@ 加算税が高くなる
 過少申告加算税であれば10%で済むものが、重加算税となれば35%となり、25%の加算税額が余計に課されることになります。

A 延滞税が高くなる
 重加算税が賦課された場合、賦課されなかった場合に比べて延滞税が高くなります。通常の加算税の場合、延滞税の計算は「計算期間の特例」を使うことになっています。詳細を省略しますが、3年前の修正申告を提出しても、3年分の延滞税が
課されるわけではなく、1年分の計算になります。しかし、重加算税が課された申告期間については、この「計算期間の特例」の適用がありませんので高くなります。

B 将来の調査頻度が上がる
 重加算税は国税からすると「不正を行った」ということ同じですから、重加算税を賦課されてしまうと以後、税務調査の頻度が上がることになります。

C 重加算税の加重措置が上がる
 平成28年度税制改正により、重加算税の加重措置が設けられることになりました。重加算税を賦課された者が、過去5年以内に重加算税を課されている場合には、さらに10%の加重措置を受けることになります。
(平成29年1月1日以後に法定申告期限又は法定期限が到来する国税から適用されます)

調査官によっては「重加算税を受け入れれば税務調査が終わる」など提案される場合もありますが、安易に重加算税を受け入れるべきではないと思います。

・売上をわざと抜いていた
・架空の仕入れや経費を入れていた
・領収書を偽造した
・架空の社員に給料を支払っていたことにしていた
・存在しない取引先名を使っていた
・調査官の質問に嘘をついた

このようなケースは重加算税の対象です。重加算税は悪い場合の税金です
嘘をついたり偽造をしたり隠したりしたら重加算税の対象です。

 お電話03ー5480−1715 荻原まで。 
荻原忠幸税理士事務所
東京都大田区西蒲田8丁目1番10号 FK蒲田3階
TEL(03)5480-1715
FAX(03)5480-1716

Q&Aに戻るトップに戻る
l