調査官が作成した書面に署名押印を求められたらどうしたらいいですか
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質問
  
 調査官が作成した書面に署名押印を求められたらどうしたらいいですか?


回答
 調査官が作成した書面に署名押印を求められたら・・・

 税務調査を受けると、調査官から「質問応答記録書」という書面に署名・押印を求められることがあります。
 質問応答記録書とは、税務調査の中で判明した事実関係などを記録し、その内容に間違いがないことを証明するための書面です。なぜ、調査官が質問応答記録書に署名・押印を要請するか、というと、これが重要な証拠になるからです。
 税務調査では事実関係が不明確・不明瞭であることがよくあって、調査官としては申告内容を否認、追徴税額を課すためには、証拠がない(足りない)場合に、質問応答記録書を作成して署名・押印を求めてくることになります。

 さて、この署名に対する署名押印を調査官から求められた場合、どのように対応すべきでしょうか。

 国税の内部規定に、下記のように記載があります。

 「質問応答記録書作成の手引きについて(情報)」
(国税庁 課税総括課情報 第3号 平成25年6月26日)

問1「回答者が署名押印を拒否した場合は、どのようにすればよいのか」
(答)読み上げ・提示の後、回答者から回答内容に誤りがないことを確認した上で、その旨を証するため、末尾に「回答者」と表記した右横のスペースに回答者の署名押印を求めることとなるが、署名押印は回答者の任意で行うべきものであり、これを強要していると受け止められないよう留意する。

 このように、質問応答記録書への署名押印は、あくまでも任意とされていますから、拒否しても問題ないことになります。

しかし「質問応答記録書」を作成段階まで行く時点では話がまとまっている
時点になりますのでほとんど了解、の署名押印になると思います。

税務調査というものは、文字通りすべての事実について厳密にすべての資料のチェックを行うわけではありません。納税者側が認識している事実と、税務署側が把握している事実を「話し合い」で決めることも少なくないのです。
その際、「ここまではお互いに合意しているので、次の段階に進む」というように、お互いが書面で合意しながら順番に税務調査を進めていくということが行われます。
質問応答記録書は、このような納税者側と税務署側の合意形成を少しずつ形成していくための確認として使われることがあるのです。
なお、質問応答記録書は、調査官に何の要求もしなかった場合には後から見せてもらう機会がありませんが、税務署に対して適切な手続きを踏んで開示請求を行えば、後から内容を見せてもらうことは可能です。
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