帳簿類を税務署に持って帰りたいと言われたときにどうする?
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質問 
 「帳簿類を税務署に持って帰りたい」といわれた時にどうする?

回答 
 「帳簿類を税務署に持って帰りたい」といわれた時にどうする?

 税務調査において、調査官が「帳簿や請求書・領収書などを税務署に持って帰りたい」と要請してくることがあります。
 税務調査には、時間・日程の制約があるので、書類の精査や集計するだけであれば対面で行う必要もなく、税務署に持ち帰ってからすればいい、という判断でしょう。
 ただ、帳簿書類などを税務署に持って帰られると、納税者側として困ったり不都合がある、というケースがあります。
 帳簿書類を税務署に持って行かれると、その間は過去の経理状況などを見返すことができなくなりますし、また調査官に精査される時間を余計に与える結果となりますから、否認指摘のリスクが上がる、ということも考えられます。

帳簿書類を貸し出す時には税務署調査官は預かる帳簿類の詳細を記入した「預かり証」を発行し控えを手渡します。
そして帳簿返却時にその預かり証と引き換えに帳簿書類を返却してもらうことになります。

 さて、調査官が帳簿書類などを税務署に持って帰るという要請に応えなければならないのでしょうか。

 国税庁のホームページに下記のような記載があります。

「税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け)」
問10 調査担当者から、提出した帳簿書類等の留置き(預かり)を求められました。その必要性について納得ができなくても、強制的に留め置かれることはあるのですか。
(答)税務調査において、例えば、納税者の方の事務所等に十分なスペースがない場合や検査に時間を要する場合にように、調査担当者が帳簿書類等を預かって税務署内で調査を継続した方が、調査を円滑に実施する観点や納税者の方の負担軽減の観点から望ましいと考えられる場合には、帳簿書類の留置き(預かり)をお願いすることがあります。

 帳簿書類等の留置き(預かり)は、帳簿書類等を留め置く必要性を説明した上、留め置く必要性がなくなるまでの間、帳簿書類等を預かることについて納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うものですから、承諾なく強制的に留め置くことはありません。

 このように、留置き=調査官が帳簿書類を税務署に持って帰るという行為は、任意となっていますそうですね。まずは、同じ月の中では、特別の理由が無い限り、月末にするのが通常です。また、外部からの出資を期待するITビジネスのように、四半期決算にされる方もいますが、通常は手間も金もかかりますので、年1期決算にする方が多いようですね。


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