税務調査って断れないですか?
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税務調査って断れないですか?
 

 税務調査って断れないですか?

税務調査が好きな人はあまりいないと思います。

では「税務署から税務調査をしたいと連絡があったら、税務調査を断ればよいのでは?」と考えてしまうと思います。

しかし税務調査を断ることはできません。

税務調査を断ることができない理由は、次の法律の解釈からによります。

国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲

げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは

出を求めることができる

上記の法律によって、税務署調査官には「質問検査権」という権限があります。これが一般的にいう税務調査なのです。

さらに、別の条文にはこのように規定されています。

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

二 (略)規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封か

んの実施を拒み妨げ、若しくは忌避した者

三 (略)規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の

物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者


つまり、調査官が税務調査の中で質問したことに対して、何も答えなかったり=黙秘、嘘の回答をしたような場合、または税務

調査で虚偽の帳簿などを提示した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が定められているのです。

ですから法律上、税務調査は断ることはできず、黙秘権もできないのです。



税務署は調査する権利がありますが、納税者は調査に従う義務は任意調査なのでないのですが、確かな理由がない限りは拒否しないほうがいいです。

法的には罰則規定も懲役刑もあるのです。事実上は強制みたいなものになっています。

税務調査をこの日程で行いたいと税務署から電話があった場合は、社長や経理担当者が長期不在等と伝えてどうしても調査官との都合がつかない場合など理由があれば指定された日にちを断ってもいいです。

実際上税理士が関与している場合は税務署と税理士が連絡を取り合い、納税者の都合のいい日を聞いて3者間で日程を決めることが多いです。

しかしいつかは実施しないとなりませんので早めに終わらしてすっきりとした方がいいと思います。

 このあたりまたご質問下さい。お電話 03−5480−1715 荻原まで。
 
荻原忠幸税理士事務所
東京都大田区西蒲田8丁目1番10号 FK蒲田3階
TEL(03)5480-1715
FAX(03)5480-1716

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