変更書類作成に関するページです。有限会社から株式会社への変更・役員変更・商号変更など各種変更に関する書類を作成します。

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●行政書士薄木事務所(東京)
 変更書類の作成
会社を作ったあとの各種変更について


有限会社から株式会社への変更書類作成について
(商号変更による有限会社から株式会社への変更)


●お知らせいただくもの
 現在の謄本
(全部事項証明書)
 会社名、目的、株式会社の取締役名、監査役名の氏名その他の各種設定

●ご用意いただくもの
 有限の会社実印、株式の会社実印、有限と株式の取締役の認印、
 株式の監査役(設置の場合)の認印、株主の代表取締役の実印と印鑑証明1通
注意点として、「取締役会設置会社」を選択しない場合は代表でない取締役も実印と印鑑証明が必要なことがあります。

費用  13万円(登録免許税6万円込み)です

ただし、有限会社の資本金が二千万円を超える場合は登録免許税が変わります。
                     

確認会社の解散事由を抹消する書面の作成

●お知らせいただくもの
 現在の謄本
(全部事項証明書)

●ご用意いただくもの
 会社実印、取締役の認印、

●費用  5万5千円(登録免許税3万円込)です  


また、「その他の事項」の変更も同額でOKです。「その他の事項」とは、従来の株式会社である「取締役会設置会社」から役員が2名に減員になって「取締役会非設置の会社」になるとか、監査役が設置されない会社になるとかいったことです。

役員変更書類作成

●お知らせいただくもの
 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、変更する役員の住所氏名、決算月

●ご用意いただくもの
(1)(現)会社代表印(現在の代表者が登録している印)
(2) (新)会社代表印
    代表取締役の方が変更になる場合、新しい印影の会社代表印を登録することが可能です。
    もりろん、現在登録されている印鑑をそのまま引き継いで登録することが可能です。
(3) おやめになられる方の認印
(4) 新しく取締役になる方々の個人実印と印鑑証明書  1通づつ


●役員変更のみの費用   
 30,000円。(役員変更の印紙込み)
●役員変更に「その他の事項」の変更が伴う場合
 30,000円プラス「その他の事項」の変更の印紙

「その他の事項」とは、従来の株式会社である「取締役会設置会社」から取締役が2名に減員なった「取締役会非設置の会社」になるとか、監査役が設置されない会社になるとかいった変更内容です。

商号と目的変更書類の作成(ただし、有限会社から株式会社への商号変更は上記です)
これは商号目的以外の定款の変更も同時に同額でできます。
ただし、「解散の事由」「取締役会設置」などの「その他の事項」は別途です。

●お知らせいただくもの
 現在(履歴)事項全部証明書、変更する商号、目的

●ご用意いただくもの
 会社代表印、取締役の認印
 ⇒ 会社代表印の変更がある場合は新しい会社代表印、代表取締役の個人実印、
   印鑑証明書1通

  
●費用       商号変更    55,000円
    目的変更  55,000円
    上記同時  55,000円 (全て印紙込み)

本店移転書類の作成
お知らせいただくもの   現在の謄本、移転先住所
 ⇒ 
移転先市町村で類似商号があれば移転できません

●ご用意いただくもの    会社代表印、取締役の認印

●費用    同じ登記所管轄内    55,000円 (印紙込み)
 別の登記所管轄   100,000円 (印紙込み)

増資書類の作成
●お知らせいただくもの
 現在(履歴)事項全部証明書、増資する出資者の住所及び氏名と株数、現在の株主

●ご用意いただくもの
 会社代表印、取締役の認印、出資者の認印
 ⇒ 増資の方法にもよりますが、銀行の保管証明書が必要なこともあります。
●費用 増資1000万円あたり14万円。授権資本枠の拡大は5万円。(印紙込み)



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